大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(ネ)314号 判決

四、更に控訴人は抗弁として、被控訴人主張の無番地の山林については登記がないから、被控訴人はその地上立木の所有権をもつて控訴人に対抗できないと主張するけれども、たとえ無番の山林であろうと、前示認定のように、従前から訴外矢口信子において所有して来たものを、同人より譲受けその引渡を受けた被控訴人においてその所有権を承継したものと認むべく、その山林が未登記であることは、他日その山林について登記手続を経た者に対し、被控訴人はその所有権をもつて対抗し得ない結果となるだけのことであるから、この点に関する控訴人の抗弁も採用できない。

五、そうだとすれば、控訴人が前記三二五番の山林の一部、並びに無番地の山林に生立する立木を第三者に売却し、これを伐採搬出させたことは、その立木に対する被控訴人の所有権を侵害したことになるから、控訴人はその不法行為によつて被控訴人に与えた損害を賠償する義務を負うものというべく、その損害として控訴人がその立木を第三者に売却して伐採搬出させた昭和二十五年十月当時の立木の時価に相当する金額の賠償を求める被控訴人の請求は、理由あるものといわなければならない。

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